1950-11-01 第8回国会 衆議院 外務委員会 第7号
そこでこの規定から考えますると、私は第九條というものは、決して無條件なる戰争並びに武力行使の放棄を規定したものとは考えません。すなわち「国際紛争を解決する手段としては、」という前提條件が明らかに示されているからであります。
そこでこの規定から考えますると、私は第九條というものは、決して無條件なる戰争並びに武力行使の放棄を規定したものとは考えません。すなわち「国際紛争を解決する手段としては、」という前提條件が明らかに示されているからであります。